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看護師奨学金

→ 看護師奨学金貸付規程PDF【233KB】

●看護師奨学金貸付規定
(目的)
第一条
この規程は、国家公務員共済組合連合会水府病院(以下本院という)に将来勤務する有能な看護師を育成するため、奨学金の貸付について基本的に必要な事項を定める。
(貸付対象者)
第二条
看護師の資格を取得するため、その養成機関に入学または在学するもので、次の各号の条件にいずれも該当し、病院長が当人へ補助することが病院運営上必要かつ有効と認めたものとする。
  1. 言動が正しく成績が優れ、かつ心身が健康であること。
  2. 卒業後も看護師として本院に勤務する意志を有すること。
  3. 他病院の奨学金をうけていないこと。
(奨学金の申込)
第三条
奨学金の貸付を受けようとするものは、次の書類を提出し選考を受けなければならない。
  1. 履歴書(写真貼付)
  2. 学校長の推薦書又は成績証明書
    (但し事情により推薦書が得られない場合は、病院長の判断で省略することができる。)
  3. 入学証明書又は在学証明書
  4. 住民票
  5. 選考により、貸付の認定をうけた者(以下借受者という)は、契約書及び誓約書を提出しなければならない。
(奨学金の貸付額等)
第四条
奨学金の月額は次のとおりとする。
  1. 高等看護学院40,000円
  2. 最終の貸付を受けた日から1 ヶ月以内に、その貸付金額についての借用書を提出しなければならない。
  3. 奨学金の貸付額は無利子とする。
(貸付期間)
第五条
貸付期間は、各養成機関に在学する期間で、認定された日の属する月から卒業する日の属する月までとする。
(貸付の休止)
第六条
借受者が引き続き1ヶ月を超えて休学したときは、休学した日の属する月分までの貸付を休止することができる。
(貸付の廃止)
第七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至った日の属する翌月から貸付を廃止する。
  1. 養成機関を退学し、又は退学させられたとき。
  2. やむを得ぬ事情により、貸付を辞退しなければならなくなったとき。
  3. 心身の故障のため卒業する見込みがないと認められたとき。
  4. 停学処分を受けたとき。
  5. 学業成績又は言行が著しく不良のため、卒業する見込みがないと認められたとき。
  6. 虚偽その他不正な方法により、貸付を受けたことが明らかになったとき。
(返済)
第八条
借受者は、貸付を受けた奨学金の全額を返済しなければならない。
  1. 返還は原則として全額を一時払いとする。ただし、特別の事情により止むを得ないものと病院長が認めたときは、別に契約を結ぶものとする。
  2. 卒業後、本規定の主旨に反し、本院に入職しなかった場合は貸与した全額を一括返済しなければならない。
  3. 卒業後、国家資格を得られなかった場合は、1年間を限度として返済を延期できる。但し、この場合引き続き資格取得の意思があり、尚かつ本院への入職の意思がある者のみとし、これらの意思がない場合は前項と同様の扱いとする。
(返済の免除)
第九条
前条の規定に関わらず、借受人が次の各号に該当することとなった場合には 貸付額の全額又は一部の返済を免除することができる。
  1. 養成機関を卒業し、当院に良好な成績で2年間を勤務したとき。ただし、貸付期間が3年の場合は、勤務期間を3年以上とする。
  2. その他やむを得ない事情が発生し、病院長が認めた場合はこれを免除する。
附則

この規程は平成20 年4月1日から施行する。

平成21年10月1日一部改正