2023年7月25日
当院では、新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取り扱いの特例措置に基づき、症状が安定している患者さまで、医師が電話での診察が可能と判断した場合には、臨時的な特例措置として電話再診を行っていますが、厚生労働省より令和5年7月31日をもって終了との通知がありましたので、電話再診を令和5年7月31日に終了させていただきます。
この臨時的な特例措置により、電話再診後に調剤薬局でお薬を処方されていた患者様におかれましては、令和5年8月1日以降、当院に通院していただき、対面での診療が必要になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。